HINOMARU LIMOUSINE

認可運賃Approved Fares

1.運賃

(1)時間制運賃
料金(税抜) 初乗
1時間又は走行15km
加算
30分又は走行7.5km
大型車 6,720円 3,060円
特定大型車 8,070円 3,670円

(2)長期契約運賃
料金(税抜) 初乗
8時間又は走行120km
加算
30分又は走行7.5km
大型車 32,600円 2,600

(3)割増運賃
 特定大型車割増   大型車運賃の2割増
 
(4)割引運賃
 中型車割引   大型車運賃の1割引

2.実費負担

有料道路利用料、 航送料、 駐車料、 乘務員宿泊料 その他旅客から特別な負担を求められた場合には、その実費を旅客の負担とする。

3.適用方

(1)この運賃及び料金は、 ハイヤーとして関東運輸局長に届け出た車両のみに適用する。

(2)車種区分
  ア. 特定大型車
  道路運送車両法施行規則第2条でいう普通自動車であって、 総排気量3,500CC以上又は乗車定員7 名以上のもの。
  イ. 大型車
  道路運送車両法施行規則第2条でいう普通自動車であって、 総排気量2,000CC以上かつ乗車定員6 名以下のもの。
  ウ. 中型車
  道路運送車両法施行規則第2条でいう普通自動車であって、 特定大型車及び大型車以外のもの、並びに道路運送車両法施行規則第2条でいう小型自動車であって、長さが4.6メートル以上のもの。

(3)時間制運賃
  ア. 後払いで運賃を収受する場合に適用する。(長期間契約運賃を適用する場合を除く。)
  イ. 時間又は走行距離は、車庫又は営業所若しくは駐車場(以下「車庫等」という。) を旅客の要求により発車した時から、 旅客の運送を終え車庫等に帰着するまでの、時間又は走行距離とする。
 但し、運転者、車両又は道路状況等の都合により、車庫等を発車し旅客の指定した場所への到着が早まった場合、車庫等への帰着が遅れた場合には、通常帰着できる時間又は走行距離とする。
  ウ. 走行距離の算出は、運賃メーター器による。
  エ. 時間制運賃を適用する場合の旅客より収受する運賃は、時間又は走行距離により算出された運賃のいずれか高額のものとする。

(4)長期間契約運賃
  ア. 長期間契約運賃A は、1 日の運送の基本を8 時間未満かつ120km 未満とし、1ヵ月に15 日以上、かつ、6 ヶ月以上に亘る運送契約を事前に交わした場合に適用する。
  イ. 長期間契約運賃B は、1 日の運送の基本を8 時間以上又は120km 以上とし、1ヵ月に15日、かつ、 6 ヶ月以上に亘る運送契約を事前に交わした場合に適用する。
  ウ. 時間又は走行距離は、車庫等を旅客の要求により発車した時から、 旅客の運送を終え車庫等に帰着するまでの、時間又は走行距離とする。
 但し、運転者、車両又は道路状況等の都合により、車庫等を発車し旅客の指定した場所への到着が早まった場合、車庫等への帰着が遅れた場合には、通常帰着できる時間又は走行距離とする。
  エ. 走行距離の算出は、運賃メーター器による。
  オ. 旅客より収受する運賃は、時間又は走行距離により算出された運賃のいずれか高額のものとする。

(5)割増運賃
  ア. 旅客から特定大型車の指定があり、かつ、これにより運送を行った場合に適用する。
  イ. 運賃の額は、大型車の運賃により算出した運賃額 (距離制運賃を適用した場合には、待料金を含む。)に1.2を乗じ、四捨五入により10円単位に端数処理した額とする。

(6)割引運賃
  ア. 中型車割引は、中型車により運送した場合に適用する。
  イ. 中型車割引を適用する場合の運賃の額は、大型車の運賃により算出した運賃額 (距離制運賃を適用した場合には、待料金を含む) に0.9を乗じ、四捨五入により10円単位に端数処理した額とする。

4.適用する営業区域

 特別区・武三交通圏